私的整理とは
私的整理(Voluntary Liquidation)とは、破産法・民事再生法・会社更生法などの法的手続によらずに、債権者と債務者との協議により倒産処理を図る手続のことです。
債権者と債務者との協議により倒産処理を図る手続ですので、速く・安く、倒産処理が図れます。
私的整理は、法的手続と同様に、倒産企業を解体する清算型と、倒産企業の事業継続を図る再建型があります。
私的整理は、法的手続と異なり、裁判所による関与・監督を受けずに、債務者たる倒産企業と債権者との合意により自主的に行われます。このため、決まった手続きがあるわけではなく「任意整理」「内整理」ともいわれます。
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私的整理のメリット
- 債権者と債務者の合意を円滑に進めることで、柔軟、迅速かつ低廉な手続が可能である。
- 債権カットが一律でなくてよいため、零細な取引業者に負担をかけずに済む。
- 「倒産」のレッテルが貼られないため、取引関係や企業ブランドなどの事業基盤が毀損されにくい、など。
私的整理のデメリット
- 債権者にとって経済合理性が担保されない場合、債権者の株主代表訴訟を提起されるおそれがある。
- 再建計画に同意しない債権者を拘束できない。
- 裁判所に債務弁済禁止等の保全処分を求める制度がない。
- 債権者の担保権行使に対する対抗措置が備わっていない、など。
- 最終更新:2008-11-17 20:26:04