債務者区分
企業再生を目指すか清算かの判断は、当該企業の経営不振の状況から判断することが必要である。判断基準として、下記に金融庁発行の金融検査マニュアルの区分を示す。
| 区 分 | 債 務 者 の 状 況 |
| 正常先 | 業績が良好で、財務内容も特段の問題がないと認められる債務企業 |
| 要注意先 | 業況が不安定であり、恒常的に赤字の債務企業。財務内容に問題があり、実質的に債務超過の債務企業 |
| 要管理先 | 金利減免、棚上げなど貸出条件に問題がある債務企業。元本返済、利息支払が事実上延滞しているなど履行状態に問題がある債務企業。 |
| 破綻懸念先 | 現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画などの進捗状況が芳しくなく、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務企業。 |
| 実質破綻先 | 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないが、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務企業。 |
| 破綻先 | 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務企業。 |
- 最終更新:2008-11-09 20:39:50
